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意匠

意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とします(意匠法1条)。 このように、意匠法の保護客体は、意匠です。意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合のうち、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法第2条1項)。

意匠法第2条1項

 

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法第2条2項

前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

意匠登録及び意匠登録出願

意匠権は、設定の登録により発生します(意匠法20条1項)。意匠登録を受けるためには、願書を特許庁長官に提出しなければなりません(意匠法第6条1項)。

意匠法第6条1項

 

意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

三  意匠に係る物品

特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させ(意匠法16条)、 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければなりません(意匠法18条)。

審査官は、拒絶事由がある場合、意匠登録を拒絶しなければなりません(意匠法17条)が、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます(意匠法46条1項)。

意匠権

意匠権は、設定の登録により発生します(意匠法20条1項)。意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(意匠法23条本文)。意匠権は、設定登録から20年間存続します(意匠法21条1項)。意匠権者は専用実施権を設定し(意匠法27条1項本文)、ないしは通常実施権を許諾する(意匠法28条1項)ことが出来ます。

意匠権侵害

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(意匠法37条1項)。また、意匠権又は専用実施権を侵害する者に対して、損害賠償を請求することが出来ます(民法709条)。

刑事罰

意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される(意匠法69条1項)など、刑事上の罰則規定(意匠法8章)も適用される場合があります。

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