iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

コンテンツと法律の関係

コンテンツには、通常、著作権その他法律上の権利が発生します。このように、法的な権利が発生したコンテンツはIP(インテレクチュアル・プロパティ、知的財産)として知的財産権法(インテレクチュアル・プロパティー・ライツ)の保護の客体としての地位を与えられます。

つまりここではコンテンツは、各知的財産法制における保護の客体として規定された概念を包含した一連の社会事実であり,各種知的財産権法制によりコンテンツに包含された保護対象(IP)にスポットライトが当てられ,知的財産権法上の保護要件を満たす場合はコンテンツに包含されたIPが知的財産権の客体として権利保護を受けることになります。保護要件は著作権法のように著作物性を満たせば保護が肯定される場合と、商標権、意匠権などの産業財産権のように登録が要件となっている場合など、保護を規定する知的財産権法制によって異なります。

ライセンス契約(事前の紛争予防法務)

いずれにせよ知的財産権法制の保護対象となるIPを包含するコンテンツを社会的に利用していくには,権利者の利用許諾(ライセンス)を得なければなりません。あるいは、権利者において適切な利用許諾を施して,対価と利用許諾のバランスをとる必要があります。

利用許諾は通常ライセンス契約の形で事前に結ばれ,契約書において書面化されます。事後的な紛争を予防するために書面化は必須であり,可能な限り詳細な取り決めを事前に文書化しておくことで事後的な紛争の発生可能性は相対的に減少します。

知的財産権侵害(事後的な紛争の解決)

また、IPを包含したコンテンツを無断で利用した場合、された場合権利侵害の問題が発生します。知的財産権法制は,知的財産権の侵害や、不正競争行為等について民事上、刑事上種々のサンクションを規定しています。したがって、IPを含むコンテンツの不正使用に対しては,民事上、刑事上適切な対処を積極的に行っていく必要があります。反対に、IPを含むコンテンツを故意、過失によって侵害してしまった場合、民事上、刑事上の防御を迅速に展開していく必要があります。

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