iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

ITウェブデジタルの法律問題に力を入れている弁護士齋藤理央では、仮想通貨全般に関して法律相談を受け付けていますので、個人の方、企業の方を問わず、お気軽にお問い合わせください。

仮想通貨はまだ法規制の歴史が浅く、一義的に法的結論が導き出せない部分も多いですが、その中でなるべく確度の高い情報を得ていただきたいと考えております。

仮想通貨交換事業者登録

貸金決済に関する法律(貸金決済法)改正により、仮想通貨交換事業が定義されました。また、仮想通貨交換事業を行うためには、仮想通貨交換事業者登録が必要になりました。

弁護士齋藤理央では、仮想通貨交換事業者登録について法律相談を受け付けています。内閣総理大臣の登録を得るために、金融庁に対する仮想通貨交換事業者登録申請をお考えの事業者におかれましては、弊所にお気軽にご相談ください。

貸金決済法2条
5項
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
7項
この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

貸金決済法63条の2 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

仮想通貨の概要

仮想通貨とは、電子情報処理組織(1台以上のコンピューターが連動して情報を処理するシステム)を用いて移転できる、代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者と売り買いができる財産的価値を言います(資金決済に関する法律2条5項1号参照)。また、電子情報処理組織を用いて移転できる、代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者と売り買いができる財産的価値と交換できる財産的価値も、仮想通貨に該当します(同項2号参照)。

この財産的価値は、流通量が中央銀行ではなく電子ソフトで制御され、定められた埋蔵量(限界発行量)に至るまで、採掘者が採掘(コンピューターリソースの提供)をすることで発行されていくことになります。仮想通貨は一般的な通貨、貨幣との交換もでき、投機対象となっています。

仮想通貨のシステムの基底にブロックチェーン技術(テクノロジー)が置かれています。 ブロックチェーンは、文字通り、データのブロックの鎖であり、データブロック内にひとつ前のブロックの内容を含ませることで、絶えず連関性を生成しています。ひとつのブロックのまとまりをつくる基準として、時間(取引期間)がモノサシに採用されています。

また、データの鎖は一か所に保存されるのではなく、ネットワーク上に保存されます。つまり、各ネットワーク参加者のコンピューターに保存されることになります。保存時には、過去の取引履歴との整合性を検証することで、取引台帳の正確性が実現し担保されることになります。ただし、この作業には膨大な計算処理と計算処理のためのコンピューターリソースが必要となるため、リソースを提供した者に対して、仮想通貨が報酬として支払われます。このリソースの提供と対価としての仮想通貨支払いを、採掘(マイニング)と呼んでいます。

このように、仮想通貨は、システムを維持するリソースの提供と、提供に対する報酬で自律的に成り立っています。

仮想通貨の発行量は定められており、例えばビットコインは2040年までに2100万ビットコイン以上の発行は行わないことになっています。

通貨はもともと、財物やサービスの交換を媒介する緩衝材という性格があります。したがって、仮想通貨が価値をもつには、仮想通貨と財やサービスを交換するという合意形成が必要です。わかりやすく言えば、自己のもつ財やサービスを仮想通貨と交換しようという者が出てこないと通貨として成り立たないことになります。この意味で、リソースの提供と、リソースの提供に対して支払われる仮想通貨を対価として財やサービスを提供するという合意の集合によって、仮想通貨は初めて成り立ちます。

この、合意こそが財産的価値の中枢であり、合意が存在しない(どこでも使えない、通用しない)貨幣には、価値がないということになります。

さらに仮想通貨を一般通貨と交換する者が現れれば、通貨に値段がつくことになります。この仮想通貨の値段、価値の中枢にあるのは、仮想通貨を決済の方法として承認した合意の共同体ということになります。さらにその根底にあるのは、コンピューターリソースの提供ひいては、コンピューターリソースの提供により実現したシステムの確実性ということになります。つまり、新しい通貨を生み出したこと自体に対する評価が価値の根本であり、評価者の共同体が、仮想通貨を成り立たせていることになります。

この意味で、仮想通貨は、決済システムというサービスの提供と、これに対する財、サービスの提供という、「交換契約」の性質を持つとも捉え得ます。

このような仮想通貨の価値が民法上金銭と評価されるか、金銭以外のモノ(ただし、民法上の「物」(有体物)に該当しないことが判例によっても確認されています。)と評価されるかは議論が分かれる部分となります。つまり、貨幣、金銭を国家が認めた強制的通用力のある交換媒介物と捉えるのか、市場において合意形成された媒介物を含むのかによって結論を異にすることになります。しかしながら、仮想通貨に強制通用力がないことは自明であり、民法上の「通貨」には当たらないことになります。その意味で、仮想通貨が金銭と評価できても、最終的には強制通用力のある「通貨」での支払いを請求できることになると考えられます(民法402条1項、2項)。

ビットコインのシステム

ブロックチェーン

ブロックチェーン(ビットコイン)においては、2009年1月3日から現在に至るまでの1億回に及ぶ取引がすべて記録された台帳が存在します。当該台帳は、ブロックチェーンに参加している各ノードに保存されています。

データの偽造は、プルーフ・オブ・ワークによって防がれます。つまりブロックの承認に一定の時間と労力がかかること、さらに一つのブロックを偽造すればその後のブロックも連綿と偽造しなければならず、ブロックの承認に費やされる労力も連綿と必要となることから、事実上、台帳の偽造は非常に困難になっています。

この偽造の困難性及びこれを伴った財やサービスの交換媒介物の存在が仮装通貨が社会に対して提供する価値であり、仮想通貨が提供するサービスの本質、仮想通貨の存立基盤ともなっています。

現時点では仮想通貨は通貨ではなくサービスに留まる可能性が高いのではないかと考えられます。

台帳の保存場所

ビットコインはそもそも、ネットワーク上に記録されます。このビットコインの取引履歴データを記録したブロックチェーンネットワーク上のデバイスをノードと呼びます。

そして、ビットコインの全ての取引を記録したノードをフルノードと言います。フルノードもネットワーク上に多数存在します。

プルーフオブワーク

ビットコインは取引履歴の集積をブロックチェーンによって記録、管理しています。

ブロックチェーン技術の基幹は正しい取引の認証です。つまり、一つのビットコインが2重譲渡された場合にどちらの譲渡が正しい取引か決定する仕組みが必要となります。2つのトランザクションのどちらを残して、どちらを消除するかの決定を行う仕組みが必要になります

この認証がプルーフオブワークと呼ばれるシステムです。

ブロックにはナンスというランダムなデータが含まれ、ハッシュ関数で暗号化されます。このハッシュ関数を手当たり次第総当たりで紐解いた時に、ブロックが認証されるという仕組みをとることで、仮想通貨の仕組みは成り立っています。
つまり、正しい認証を行う資格を、計算リソースを提供した対価として与えさらにビットコインが報酬として与えられることになります。このようにブロックチェーンにおける正当なトランザクションは、先に譲渡された取引ではなく、正当と認証された取引となります。正当と認証されなかった取引は、正規のブロックチェーンからは除外されます。

公開鍵暗号

ビットコインの取引(トランザクション)は、公開鍵と秘密鍵を用いた公開鍵暗号で行われます。

公開鍵暗号とは暗号化を行う公開鍵と暗号化されたデータを解読する秘密鍵を分離する暗号システムを言います。

受信者のもつ公開鍵は公開されているため送信者において暗号化はできますが、秘密鍵は受信者にしかわからないので、解読はデータの正当な受信者のみが行えることになります。

ビットコインはビットコインアドレスによって管理されます。

ビットコインは秘密鍵から公開鍵が生成され、さらにビットコインアドレスが生成されることで管理されます。ビットコインアドレスは複雑な公開鍵を短縮して表記したデータです。

秘密鍵はランダムに生成された乱数で構成されます。

アルトコイン

アルトコインとは

仮想通貨のうち、ビットコイン以外の通貨をビットコインの代替という意味でアルトコインと呼びます。アルトコインの中にもイーサリアム、ライトコインなど様々なものがあり、百花繚乱の様相を呈してきています。

イーサリアムについて

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ第2位の仮想通貨で、第1位のアルトコインです。

その最大の特徴は、スマート・コントラクトにあります。

つまり、ブロックチェーン上でサービスや財の販売(法的には交換契約の可能性がある)プログラムも記録され直接的にブロックチェーン上から財やサービスの提供・配分が出来るところが画期的と考えられます。

仮想通貨と所有権

仮想通貨は、民法上通貨ではありません。

さらに、物体性がないため、物権の客体とならないものと理解されます。
民法85条は、「この法律において「物」とは、有体物をいう」と定めます。さらに、民法86条1項は「土地及びその定着物は、不動産とする」と定め、同2項は、「不動産以外の物は、すべて動産とし、同3項は、「無記名債権は、動産とみなす」としています。このように、民法の条文上、無記名債権だけが例外的に有体物性を擬制されることになりますが、仮想通貨は有体物性がなく、ネットワーク上のノードに記録された情報にすぎません。また、無記名債権にも該当しないと考えられることから有体物性を擬制されることもないと考えられます。
したがって、物権である所有権の対象とはならないのが原則です。
下記参考判例でも、所有権の帰属客体となる要件は、有体物性と排他支配性であると述べて、仮想通貨はこの双方の要件を満たさないと判示しています。
その意味で仮想通貨を通じて成立するのは交換契約であるという理解にも大きな疑問符がつくことになります。

このように物体性がなく所有権の客体とならないものと理解される仮想通貨ですが、ネットワーク内で利用の意思を表示した者に対してあらかじめ仮想通貨の利用を認める意思を表明したネットワーク構成者に対して利用できる債権と捉えることも可能と考えられます。

また、ブロックチェーン技術とブロックチェーンや当該仮想通貨ネットワークを通じた、仮想通貨(およびそのシステム)を媒介とした金銭価値の把握とも評価できます。つまり、口座を介して金銭価値を把握するように仮想通貨システムを通して時価額に応じた貨幣価値を把握しているという理解の仕方です。この場合仮想通貨時価相当額に社会構造上あるいはインターネットシステム上占有が及んでいると理解すれば時価相当額の金銭を所有していると評価する余地もありそうです。この場合、仮想通貨での決済は、仮想通貨を媒介とした時価相当額の金銭の支払いと同義と捉えれば、仮想通貨によって売買契約が成立する余地も皆無とは言えないものと思料されます。


平成27年8月5日東京地方裁判所請求棄却判決(平成26年(ワ)第33320号 )

1 争点1(ビットコインが所有権の客体となるか否か)について
(1) 原告は,原告アカウントの残高である本件ビットコインは原告が所有するものであるとして,その所有権を基礎として破産法62条の取戻権を行使し,ビットコインの引渡しを請求しているところ,上記第2の2(1)のとおり,原告が本件ビットコインを所有しているかに関し,そもそもビットコインが所有権の客体となり得るかが争われている(なお,上記第2の2(2)記載のとおり,原告は,本件破産会社が原告を含む本件取引所の利用者のビットコインを,同社が作成した多数のビットコインアドレスに自動的に分散し,無作為に移転させていたことを前提に,原告と本件破産会社との混蔵寄託契約の成立や本件破産会社が作成した多数のビットコインアドレスに保管されていたビットコインに対する共有持分権を主張しているが,これらの主張もビットコインが所有権の客体となることを前提とする主張である。)。  そこで,この点について検討する。

(2) 所有権の客体となる要件について
ア 所有権は,法令の制限内において,自由にその所有物の使用,収益及び処分をする権利であるところ(民法206条),その客体である所有「物」は,民法85条において「有体物」であると定義されている。有体物とは,液体,気体及び固体といった空間の一部を占めるものを意味し,債権や著作権などの権利や自然力(電気,熱,光)のような無体物に対する概念であるから,民法は原則として,所有権を含む物権の客体(対象)を有体物に限定しているものである(なお,権利を対象とする権利質〔民法362条〕等民法には物権の客体を有体物とする原則に対する明文の例外規定があり,著作権や特許権等特別法により排他的効力を有する権利が認められているが,これらにより民法の上記原則が変容しているとは解されない。)。

また,所有権の対象となるには,有体物であることのほかに,所有権が客体である「物」に対する他人の利用を排除することができる権利であることから排他的に支配可能であること(排他的支配可能性)が,個人の尊厳が法の基本原理であることから非人格性が,要件となると解される。

イ 原告は,所有権の客体となるのは「有体物」であるとはしているものの,法律上の排他的な支配可能性があるものは「有体物」に該当する旨の主張をする。原告のこの主張は,所有権の対象になるか否かの判断において,有体性の要件を考慮せず,排他的支配可能性の有無のみによって決するべきであると主張するものと解される。  このような考えによった場合,知的財産権等の排他的効力を有する権利も所有権の対象となることになり,「権利の所有権」という観念を承認することにもなるが,「権利を所有する」とは当該権利がある者に帰属していることを意味するに過ぎないのであり,物権と債権を峻別している民法の原則や同法85条の明文に反してまで「有体物」の概念を拡張する必要は認められない。したがって,上記のような帰結を招く原告の主張は採用できない。  また,原告は,法的保護に値する財産性を有すれば民法85条の「物」すなわち「有体物」に該当するとの趣旨の主張もするが,法的保護に値するものには有体物も無体物もあるから,法的保護に値するか否かは,民法85条の「物」に該当するか否かを画する基準にはならないというべきである。したがって,この主張も採用できない。     ウ 以上で述べたところからすれば,所有権の対象となるか否かについては,有体性及び排他的支配可能性(本件では,非人格性の要件は問題とならないので,以下においては省略する。)が認められるか否かにより判断すべきである。

(3) ビットコインについての検討
ア ビットコインは,「デジタル通貨(デジタル技術により創られたオルタナティヴ通貨)」あるいは「暗号学的通貨」であるとされており(甲7),本件取引所の利用規約においても,「インターネット上のコモディティ」とされていること(甲1),その仕組みや技術は専らインターネット上のネットワークを利用したものであること(甲7,乙1)からすると,ビットコインには空間の一部を占めるものという有体性がないことは明らかである。     イ また,証拠(甲7,乙1)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。      (ア) ビットコインネットワークの開始以降に作成された「トランザクションデータ」(送付元となるビットコインアドレスに関する情報,送付先となるビットコインアドレス及び送付するビットコインの数値から形成されるデータ等)のうち,「マイニング」(ビットコインネットワークの参加者がトランザクションを対象として,一定の計算行為を行うこと)の対象となった全てのものが記録された「ブロックチェーン」が存在する。ビットコインネットワークに参加しようとする者は誰でも,インターネット上で公開されている電磁的記録であるブロックチェーンを,参加者各自のコンピューター等の端末に保有することができる。したがって,ブロックチェーンに関するデータは多数の参加者が保有している。      (イ) ビットコインネットワークの参加者は,ビットコインの送付先を指定するための識別情報となるビットコインアドレスを作成することができ,同アドレスの識別情報はデジタル署名の公開鍵(検証鍵)をもとに生成され,これとペアになる秘密鍵(署名鍵)が存在する。秘密鍵は,当該アドレスを作成した参加者が管理・把握するものであり,他に開示されない。      (ウ) 一定数のビットコインをあるビットコインアドレス(口座A)から他のビットコインアドレス(口座B)に送付するという結果を生じさせるには,ビットコインネットワークにおいて,①送付元の口座Aの秘密鍵を管理・把握する参加者が,口座Aから口座Bに一定数のビットコインを振り替えるという記録(トランザクション)を上記秘密鍵を利用して作成する,②送付元の口座Aの秘密鍵を管理・把握する参加者が,作成したトランザクションを他のネットワーク参加者(オンラインになっている参加者から無作為に選択され,送付先の口座の秘密鍵を管理・把握する参加者に限られない。)に送信する,③トランザクションを受信した参加者が,当該トランザクションについて,送付元となる口座Aの秘密鍵によって作成されたものであるか否か及び送付させるビットコインの数値が送付元である口座Aに関しブロックチェーンに記録された全てのトランザクションに基づいて差引計算した数値を下回ることを検証する,④検証により上記各点が確認されれば,検証した参加者は,当該トランザクションを他の参加者に対しインターネットを通じて転送し,この転送が繰り返されることにより,当該トランザクションがビットコインネットワークにより広く拡散される,⑤拡散されたトランザクションがマイニングの対象となり,マイニングされることによってブロックチェーンに記録されること,が必要である。  このように,口座Aから口座Bへのビットコインの送付は,口座Aから口座Bに「送付されるビットコインを表象する電磁的記録」の送付により行われるのではなく,その実現には,送付の当事者以外の関与が必要である。      (エ) 特定の参加者が作成し,管理するビットコインアドレスにおけるビットコインの有高(残量)は,ブロックチェーン上に記録されている同アドレスと関係するビットコインの全取引を差引計算した結果算出される数量であり,当該ビットコインアドレスに,有高に相当するビットコイン自体を表象する電磁的記録は存在しない。  上記のようなビットコインの仕組み,それに基づく特定のビットコインアドレスを作成し,その秘密鍵を管理する者が当該アドレスにおいてビットコインの残量を有していることの意味に照らせば,ビットコインアドレスの秘密鍵の管理者が,当該アドレスにおいて当該残量のビットコインを排他的に支配しているとは認められない。     ウ 上記で検討したところによれば,ビットコインが所有権の客体となるために必要な有体性及び排他的支配可能性を有するとは認められない。したがって,ビットコインは物権である所有権の客体とはならないというべきである。

仮想通貨、NFTなどWeb3.0に関する法務

仮想通貨に関する情報発信について

iC弁護士齋藤理央の仮想通貨に関する法令、裁判例などの情報発信は下記をご参照ください。

仮想通貨に関する法律相談その他の法律業務

ITウェブデジタルの法律問題に力を入れている弁護士齋藤理央では、仮想通貨全般に関して法律相談を受け付けていますので、個人の方、企業の方を問わず、お気軽にお問い合わせください。 仮想通貨はまだ法規制の歴史が浅く、一義的に法 […]
TOP