iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険というものがあります。愛称をコンテンツビジネスガードと言い、パッケージ商品も販売しているようです。

ただし、著作権侵害等知的財産権侵害に基づいて払わなければならなくなった損害賠償金は、知的財産権特約を附帯していないと保険されないため注意が必要となります。

第三者の権利侵害は、元より避けなければならない事柄ではありますが、細かい記事まですべて弁護士にチェックさせたり、出元まで完璧に調査することは、現実的ではない場合もあろうかと思います。

その際、コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険に知的財産権特約を附帯しておくと安心かもしれません。

特に、コンテンツの数の多い事業者は、契約しておくといざというときに役立つかもしれません。

ただし、日本の場合、著作権侵害の損害額がそれほど高額に至らないケースも多く、保険料との比較検討ということになるうえ、大前提は第三者の権利を侵害しないこと、権利侵害をしない態勢づくりにあると考えられます。

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