iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

著作権を侵害された

著作権侵害者に、「法的に正当な金額で損害を賠償して欲しい。」、「侵害をいますぐやめて欲しい。」などのご要望に添えるよう、尽力致します。特に警告書はいますぐ侵害をやめて欲しい場合や、訴訟の手間や労力を経ずに適正な賠償金をすぐに支払ってもらいたい場合に、有効な選択肢です。訴訟等法的手続きに移行するのは、警告書が奏功しなかった後でも、遅くありません。

警告書の作成・送付

ご自身が権利を有する著作権・著作者人格権侵害等を発見した場合、弁護士名義、あるいはご自身の名義で弁護士が作成した内容証明郵便を相手方に発送し、警告を発することができます。警告書には、「侵害を今すぐやめて欲しい」(=著作権侵害物件の廃棄や、販売・配信停止)、「権利を侵害したのだから、その分のお金を払ってほしい!」(=損害賠償請求)など事案に応じた法的に適正な要求を記載していくことになります。

警告書が届いた

つい、他人の著作物を利用していたら警告書が届いたり、まったく権利侵害の認識がなかったにも関わらず警告書が届いた場合、「誤解ということを分かってほしい。」、「不当に高額な賠償金を払いたくない。」、「警察沙汰にしてほしくない。」など、防御の要請にお応えするため最善を尽くします。

回答書の作成・送付

著作権侵害に対して、警告書が届いた場合、迅速に回答書を送付する方が望ましいといえます。侵害を認めるのかどうか、事案の聞き取りやご意向をお伺いしたうえで、弁護士において最も妥当と思われる内容の回答書を起案して、相手方に送付致します。

 

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