iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

著作権法に関連して労働法、下請法、独禁法などが問題となることがあります。

著作権法は、契約関係のない当事者における権利侵害の問題(不法行為・不当利得)や、利用許諾・権利譲渡等契約関係にある当事者の問題(契約の内容・債務の履行不履行の問題)の他、創作者と製作者の間の紛争がしばしば問題となります。

すなわち、著作権法に関連して、著作物の制作販売に発意と責任をもつ製作者たる企業や使用者と実際の創作を担う被用者、請負業者、フリーランスとの関係性などが問題となります。

とくにクリエイト関連の業界の特徴として、実際に著作物を創作する自然人と、製作者の間には雇用契約の他、請負契約が結ばれることも少なくなく、さらに、クリエイターサイドにはフリーランスの立場の方も少なくありません。

そこで問題となるのが、創作者が雇用関係にある場合は労働法制、請負関係にある場合は下請法や独禁法などの諸法制です。

創作者と製作者が被用者、雇用者の関係にある場合は著作権法15条の職務著作の問題として著作権の帰属の問題は解消されやすい部分です。しかし、後で揉めないためにも、著作権の帰属などについても覚書などで合意しておくことが望ましい部分でしょう。

さらに、製作者と創作者が請負関係にある場合は、創作者と製作者の間できちんと合意を形成しておかないと、あとで著作物の利用を巡って紛争になり兼ねません。また、合意形成の際も、あまりに製作者に有利な契約内容としてしまうと、独禁法や下請法の制裁を受け兼ねないことになります。反対にクリエイターの立場からは、独禁法や下請法も武器にして契約内容を有利な方向で合意し、あるいは解釈することを目指すことが出来ます。

近時公正取引委員会がフリーランスに独禁法が適用される見解を示唆して話題になりました。

このように、著作権と製作者及び創作者の関係は特に創作者が雇用関係にない外部のクリエイターであるとき、さらに問題となりやすい部分と言えます。

契約関係のチェックや合意形成の代理交渉など、なにかお困りごとがあれば弁護士齋藤理央 iC法務までお気軽にお問い合わせください。

TOP