iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

クリエイト フォー ザ クライアント

創作を、クライアントの利益に昇華。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はその努力を惜しみません。

著作権を筆頭に、知的財産権法は、創作を権利として保護する側面を強く有します。そして、創作活動は知的財産権法制が保護の対象とする創作という事象を実践をとおして深く理解する有用な手段のひとつとなります。また、現代的なデジタルの環境を含めて、創作に関わる環境や、社会的な背景の理解にもつながります。

知的財産権法制が保護の対象とする事象や取り巻く環境、社会的背景への深い理解は、知的財産権法務の質を高め、ひいてはクライアントの利益に転嫁されると弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央は確信しています。

だから、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央は、広告媒体を通じた自作の創作活動によるPR姿勢を一貫して続けていきます。そのPR自体が、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央が実践しているクライアントのための努力の体現に他ならないと信じるからです。

クリエイト フォー ビジネス

独禁法、景表法、特商法など、広告法規、クリエイトの商用利用に関連する商取引法規は多岐に渡ります。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、創作の商業利用を巡る法律問題に高い関心と積極的な姿勢を有しています。その姿勢は、創作の商業利用を通して体現されていきます。そして、創作の商業利用を体験を通して理解し、その理解を法務の質の向上に繋げていきます。

たとえば、創作成果物の広告利用はクリエイトのビジネス利用の典型例のひとつです。

弊所のウェブサイトは、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央が、すべて自作しています。

どうしてでしょうか。 それは、ウェブサイトの自作という創作の商業利用の経験が、法務の質を高め、クライアントの利益になると確信するからです。

弊所はウェブサイトの自作などを通じて、クリエイトのビジネス利用を体現します。そして、創作の商業利用を体験を通して理解し、その理解を法務の質の向上に繋げていくことを目指しています。その姿勢は、実際に創作された例えば当ウェブサイトをはじめとする自前の広告媒体によって体現されていきます。

クリエイト フォー ザ クライアント の体現としての当ウェブ広告サイト

クリエイト フォー ザ クライアント の体現のひとつが、このウェブ広告サイトです。

このウェブ広告サイトは、クリエイト フォー ザ クライアント 、 クリエイト フォー ビジネス の体現として、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士により制作されています。

当ウェブ広告サイト制作に必要なデジタル創作を含めたクリエイト過程は、知的財産権法が多分に保護する創作という事象や、ウェブサイトの構造・通信技術の内容などの理解を深め、知的財産権法制、ウェブICT法務、広告・商取引(電磁領域を含む)の法務の質を向上させ、ひいてはクライアントの利益になるというのが、弊所の考え方です。

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