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インターネットに関する法規制は、現在、どのような状況なのでしょうか。

インターネットに関する法規制は、まず、インターネット特有の法規制と、一般的な法規制に分けて考えていくべきです。

インターネット特有の法規制は、インターネット固有の事象を中心に、法規制をしていくものです。それ自体が独立した名前を付された法律(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法),特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)など)や,一般的な法律にインターネットに対する法規制を中心課題として条文が設けられたもの(送信可能化権(著作権法23条1項),電子計算機不正指令業務妨害罪(刑法234条の2))などがあります。

これに対して、一般的な法規制は、民法や刑法など文字通り、国民生活を遍く規制する法規制です。インターネット上での行動に対して、他の日常生活と異なることなく適用されることで、インターネット上の行動も規制することになります。たとえば、名誉棄損による不法行為(民法709条)、刑罰の成立(刑法230条)は、特にインターネットを中心に設けられた法規制ではありませんが、インターネットを通じて実行した場合も適用されることで、インターネット上の行動も併せて規制しています。

このように、インターネットにおける法規制は、「インターネット特有の事象を中心課題として創設された法規制」と、「一般的な法規制がインターネットに及ぶ場合」に分けて考えるべきです。そして、インターネット特有の法規制が増えたとしても、やはり、数が多いのは、一般的な法規制です。

この点からも、インターネットにおける法規制を論じるとき、インターネット特有の法規制とともに、インターネットでの行動が規制の対象となる(なりやすい)一般的な法規制を調べることが重要と言えそうです。

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