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任天堂株式会社が、株式会社マリカー(現株式会社MARIモビリティ開発)を訴えていた事案で、本日判決が言い渡されたということです。

こちらの案件は、訴訟提起前にコメントをさせていただいていました。もう、1年半ほど前のことになりますね。知財部での審理の期日に同じ日に期日が入っていたりして、訴訟の帰趨は気になっていました。

プレスリリースでは「「マリカー」という標章等が…商品等表示として広く知られていることを認めた上で…不正競争行為の差止」などを認容したとあります。「マリカー」という標章「等」とされていること、コスチュームの貸し出しが差し止められたと記載されていることから、コスチュームも商品等表示として不正競争防止法の保護下とされたものと考えられます。

反面著作権侵害は記載がないため認められなかったとも考えられます。この点は判決文の公表を待ってみたいと思います。

また、本件は控訴される可能性もあり、控訴審がもしあるとすればさらに注目されることになると考えられます。

 

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