iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

コンテンツのマネタイズモデルは、コンテンツの直接取引き(コンテンツの購読に課金する)、広告収益、さらにグッズなどのコンテンツの価値が化体した商品・サービスの販売というモデルに分類されると考えています。

この広告収益モデルが近時、変化しているようです。

コンテンツの配信形式がデスクトップからスマートフォンへ、ウェブブラウザからアプリへ変化したことに伴い、行動モデルと分類されるマネタイズが優位になりつつあるようです。たしかに、食べログなどでも昔より予約の取りやすい形態に進化しています。アプリの操作ですぐに予約が取れてしまい大変重宝します。

規模の大きくないビジネスでは当然、アプリを独自開発することも難しい場合が多いと思います。その場合、テンプレートの利用などを検討せざるを得ないところです。しかし、ウェブサイトのテンプレートほどまだ一般には出回っていないようです。

しばらくは、行動モデルのウェブサイトの構築などで代替していく場合もあるのかもしれません。

弁護士齋藤理央 はコンテンツビジネスにも深い関心を持っている弁護士です。

コンテンツ配信など、コンテンツをめぐるトラブルの解決や予防についてご相談をお待ちしております。

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