iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

マリカー事件についてはニュースメディアなどにコメントを複数回させて頂いております。その補足などをこちらの記事にまとめています。

マリオカートのフリーライドを巡って任天堂が訴訟提起(コメントの補足)

マリオカートを巡る問題で、コメントさせて頂きました。

その、コメントの補充記事です。

マリカーという標章について

マリカーという標章について、株式会社マリカーが権利者として商標登録がされており、任天堂から商標について異議申し立てがなされて、特許庁の出した結論としては商標維持とされています。つまり任天堂の異議申し立ては通らなかったという前提の事件経過があったようです。この異議申し立てが任天堂及びマリカーに通知されたのが、平成29年2月7日頃のようですので、商標登録に対する異議が認められなかったことが、訴訟提起の原因のようです。

異議が任天堂の商品、役務と混同を生じるおそれなどを元に出されていたのであれば、特許庁は、マリカーという標章だけでは混同は生じないと判断した可能性があります。マリオカートが中学生の頃に流行っていた世代なので、マリカーという略称に対する認識は特許庁の判断とはずれがあるのかもしれません。

いずれにせよ、特許庁の判断は訴訟にも少なからず影響を与えると思います。マリカーという標章だけでは、世間に任天堂が営業主と誤認させるだけの浸透はないという判断もあり得ると考えられます。

キャラクターのコスチュームについて

こちらも、アマゾンなどでも売られている1000円-2000円程度の正規品の可能性もあるようです。正規品であれば、コスチュームを再製したことについては、責任を問えません。もっとも、いずれにせよ、キャラクターコスチュームについては、著作物性が大きな争点の一つになることには変わりないでしょう。

また、正規品であれば、どのような利用までが明示、あるいは黙示に許されており、どのような利用が許されていないか、という問題も発生してくる可能性があります。正規品であれば、著作権侵害はやはり本質的ではなく、本質的問題は、任天堂の営業乃至、任天堂が正規に営業を許諾したアミューズメントという誤認を生じさせた部分が問題の本質になってくるのではないでしょうか。

キャラクターという商品等表示

このように、マリカーという標章も、キャラクターコスチュームも、双方切り離してみると、違法と言えるか微妙な判断が求められることになりそうです。

ただ、この問題の本質は、部分に切り分けて論じるべきものではなく、問題の本質は、マリカーという標章、マリオのコスチューム利用など全体として任天堂の提供役務との混同を生じさせる可能性があることだと考えられます。また、株式会社マリカー社においても、専門家のアドバイスを得ていたという声明はおそらく本当であり、マリカーという標章や、正規品のコスチューム利用という、部分部分の利用に問題をうまく切り離して、戦略的にギリギリの部分を責めていた感じもします。

そうすると、逆に任天堂社サイドとしては、部分部分に問題を分離せず、マリオなど超有名なキャラクターの場合だから成り立つという大前提があるのですが、キャラクターを媒介とした商品等表示の利用行為として、不正競争防止法違反を主張する法律構成が、問題の本質をもっとも正確に捉えている気がします。

コメントでも触れましたが、ポパイキャラクター事件の判例が参考になります。

マリカー事件中間判決についてコメントしました

弁護士ドットコムニュースに、マリカー事件中間判決に関するコメントをしました。

マリカー裁判、「コスプレ」同人イベントにも影響ある? 判決文を読み解く|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9832/

マリカー事件中間判決に関するツイート

マリカー事件中間判決は、判決の速報が報道された当初から関心を持っていました。

ただ、なかなか判決文にじっくり触れる時間もとれなかったので、今回はコメントするということである程度腰を据えて判決文を読む機会を得られてよかったと思います。

今回のコメントについて

一審、控訴審中間判決ともに100頁を超える判決書であるうえ、控訴審中間判決は一審判決を基本的に是としながら、ところどころ異なるところがあるので、少しわかりにくいコメントになっているかもしれませんが、耳目を引く事件で少しでも市民の皆様において、司法手続きや知的財産法制に関する理解を深めて頂ければ幸いです。

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