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提出した侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(2019年10月30日締切)の公表

2019年10月30日締め切りの文化庁が募集したダウンロード全面違法化などに関するパブリックコメントに意見を提出しました。時間があまりなく少し舌足らずなところがあるかもしれませんが、提出したパブリックコメントを掲載しておきます。

基本的には、ダウンロードの全面違法化については、回答の上ではいろいろと指摘されている質問の方法にあえて乗っかってというところで賛成としていますが、そもそもダウンロードの全面違法化が実効的でない以上、国民の理解を得られていない状況であえて導入する必要もないと考えています(3、その他(1)でこの点は補足しています。)。

また、ダウンロード違法化について、あまり懸念されないと回答している項目が複数に及ぶのは、今回の改正によらずとも元々違法なケースなどについては、今回の改正で違法となるとは懸念できないだろうという趣旨であまり懸念されないと回答しているものが複数あります。

重要なのは、3その他の(2)及び、特に(3)についてパブリックコメントを提出したいと考えて、提出に至りました。その意味で、弊所の提出したパブリックコメントは少し特殊な意見と言えるかもしれません。

以下、提出したパブリックコメントです。

1.基本的な考え方

(1)「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの要請を両立させた形で、侵害コンテンツのダウンロード違 法化(対象となる著作物を音楽・映像から著作物全般に拡大することをいう。以下同 じ。)を行うことについて、どのように考えますか。1~5から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。
1 賛成

2.懸念事項及び要件設定

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化を行うことによる懸念事項として、下記(i)~(vii) のそれぞれについて懸念される程度を、1~5から一つを選択の上、回答欄に記入して下 さい。その他、懸念事項があれば(viii)に記入して下さい。

1(i)インターネット上に掲載されたコンテンツは、適法にアップロードされたのか違法にアッ プロードされたのか判断が難しいものが多いため、ダウンロードを控えることになる。
2 どちらかというと懸念される


(ii)重要な情報をスクリーンショットで保存しようとする際に、違法画像等(例:SNS のアイコン)が入り込むことが、違法になる。
2 どちらかというと懸念される

(iii)漫画の1コマのダウンロードや、論文の中に他人の著作物の違法引用がされている場合の当該論文のダウンロードなど、ごく一部の軽微なダウンロードでも違法になる。
3 あまり懸念されない


(iv)原作者の許諾を得ずに創作された二次創作・パロディのダウンロードが、違法になる。
3 あまり懸念されない


(v)無料で提供されているコンテンツ(例:無料で配布・配信されている雑誌、漫 画、ネット記事)が違法にアップロードされている場合に、そのダウンロードが違法になる。
3 あまり懸念されない


(vi)権利者がアップロードを問題視していない(黙認している)場合でも、ダウンロードが違法になる。
4 全く懸念されない

(vii)権利者により濫用的な権利行使がされる可能性や、刑事罰の規定の運用が 不当に拡大される可能性がある。
3 あまり懸念されない

(viii)その他、懸念事項があれば記入して下さい。

(2)上記の懸念などを踏まえ、具体的にどのような要件・内容とすることが望ましいと考えます か。下記(i)及びその回答に応じた(ii)~(vi)の回答欄に記入して下さい。
(i)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する文化庁当初案(添付1~3参 照)について、どのように考えますか。1~5から一つを選択の上、回答欄に記入 して下さい。
4 具体的な要件の適否は分からないが、バランスのとれた内容とすべき (政府における検討に委ねる)

(v)(i)で4を選択した場合、その理由を教えて下さい。
<回答欄>(自由記述)そもそも実効性が疑わしいが導入するのであればバランスのとれた規程とすべきと考えます。

3.その他

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して、上記のほかに御意見があれば、記入して下さい。

<回答欄>(自由記述)キャッシュ領域でなくメモリ部(一般的な揮発性メモリを想定)にデータを受信してモニターなどに著作物を出力できるうえ、ダウン ロード実施者の覚知が困難であるため、ダウンロード違法化は海賊サイト対策にあまり有効な方策ではないと思料されます。懸念事項について懸念が大きくな いと回答した項目が多いのも、そもそも違法な行為であったり、実害があると思えないからです。さらに、そのうえで懸念されると回答した事項が一定数あることを 考えると、ダウンロード違法化の実効性のなさと比較しても、必ずしも実施すべきとは思えません。 それよりも、3、(3)で述べる法定最低賠償額の導入と底上げなど、真に海賊版被害への実効的な対策を講じること、国民の正当な情報収集等に萎縮 を生じさせないことという2つの要請を両立させる、有効な方策の導入を急ぐべきと考えます。

(2)リーチサイト対策に関して御意見があれば、記入して下さい。 

<回答欄>(自由記述)2019年2月頃に明らかにされた御庁策定のリーチサイト条文案を踏まえて、インターネット上の著作権侵害の発信者情報開 示請求などを一定程度取り扱っている実務家としての視点から、下記の諸点を指摘したいと思います。
第1に、プロバイダ責任制限法との関係で、プロバイダが責任を負う場面が拡大される可能性があります。プロバイダ責任制限法3条1項但書は、「当該関 係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」と定めます。つまり、プロバイダ責任制限法3条1項本文はプロバイダの 不作為責任を一定程度免責するものでプロバイダが発信者に当たる場面には及ばないと理解していますが、リーチサイト規制の条文案では広くプロバイダが作 為責任を負う場面が拡大する懸念があります。 また、プロバイダの不作為責任についても、プロバイダ責任制限法3条1項2号は、「当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害され ていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」と定めます。そして、リーチサイト規制はここでいう「情報」の範囲を飛躍的に拡大する可能 性があると考えています。そうであるとすれば、リンク情報も侵害情報に該当するという帰結の元、プロバイダ責任制限法3条1項2号の適用範囲も飛躍的に 拡大する懸念があります。 以上の点から、リーチサイト規制はプロバイダを厚く保護してきた現在の法制の大きな転換点となる可能性があります。なぜなら、上記のとおりリーチサイト規制 によってURLも侵害情報に含まれる可能性があり、その場合侵害情報の範囲が飛躍的に拡大し、プロバイダが発信主体と評価される場面、プロバイダの不作 為責任が否定されない場面も同程度に拡大する可能性が否定できないからです。少なくとも、同様の主張でプロバイダに損害賠償を求める事案は一定程度 発生し、プロバイダに萎縮効果が及ぶ懸念があります。そのような帰結も必ずしも不当とは言えないと考えますが、そのような大きな転換となり得る法改正につい て十分な議論がされたのかは疑問もあります。 第2に、犯罪成立範囲が不明確になることが懸念されます。特に、現在の条文案はリンク先の情報が著作権を侵害する情報であると、「知ることができたと認 めるに足りる相当の理由があるとき」という要件でみなし侵害を認めるため、罰則規定において過失犯を処罰しているという疑念が生じないように十分配慮する 必要があると思料します。 罰則においては過失部分は処罰する行為類型から明確に除いて、罰則の適用にあたっては故意を厳格に求める条文案とすべきと考えます。

(3)その他、海賊版対策全般に関して御意見があれば、記入して下さい。


<回答欄>(自由記述)海賊サイトの遠因となっているのは、違法なまとめサイトや小規模な海賊サイトなど一部の不良なコンテンツ流用サイトであると理解 されます。すなわち、自らコンテンツを創作するのではなく、他人のつくったコンテンツを配信して金銭的利益を得ることを通じて、味をしめて、徐々に行動をエスカ レートさせていき、最後に大規模な海賊サイト運営にいきつくことは想像に難くありません。実際に大規模海賊サイトの首謀者が過去にまとめサイトを運営して いた例も報道されています。 つまり、違法なまとめサイトや小規模な海賊サイト等社会的に重大視されていないレベルの著作権侵害サイトにおいて、他人のコンテンツの利益だけを得て、さ らにこの社会ではそうした行為に対して何の御咎めも受けないという誤った成功体験を積み重ねていくことで、大規模海賊サイト運営の動機に至ると考えられま す。また、まとめサイトや小規模な海賊サイト等を通じて、大規模海賊サイトを運営し得るノウハウや人的な繋がりを獲得形成していくものと考えられます。大規 模海賊サイトが一定程度の人数のコミニュティで運営されていること、当該コミニュティに違法サイトの運営者が多いことからも、当該コミニュティの形成を阻害す ることが大規模海賊サイトを生まないために有効であると理解されます。 そうすると、大規模な海賊サイトに至った段階で対策を講じ摘発などをすることももちろん重要ですが、そもそも、違法なまとめサイトや小規模な海賊サイトの段 階で対応し、成功体験を与えないことが重要かつ効果的な方策となってくるものと理解されます。 もっとも、小規模な海賊サイトや違法なまとめサイトについては、規模が大きくないため多額の費用をかけた大規模な人員を投入した摘発を行うということはでき ません。そこで、小規模な海賊サイトや違法なまとめサイトに対して、私人の権利行使を活発化させることが有効な対策になり得ると思料されます。 そのためには、著作権侵害についての最小賠償金の増額が必須であるものと理解されます。すなわち、懲罰的賠償制度までの導入は難しいとしても、法定賠 償制度の導入乃至法定賠償制度の最低額の引き上げが望ましいと考えます。
つまり、日本では著作物の経済的な価値がその品質に比較しても著しく低く、現行の法定賠償制度同旨の役割が期待される著作権法114条3項が低 廉な市場相場の影響をダイレクトに受けてしまい、最低限の賠償金の保障規定として必ずしも有効に機能していない状況があります。 著作権侵害訴訟における企業間の訴訟で認容額が100万円を超える程度というケースも珍しくない、低廉な賠償額に留まるケースも少なくありません。 現在の賠償水準では、結局権利行使しても弁護士費用などが高くなってしまい、権利侵害を受けたものが労力と時間をかけて貧しくなり、侵害者が正当な対 価かこれより低廉な賠償額を支払えば済むという極めて不合理な仕組みとなっています。 この状況により権利行使は著しく少なく、著作権侵害訴訟の件数も低廉な水準にとどまっています。 つまり、現在の著作権法制は燃料の無いモデルカーのようなもので、機能や見た目ばかり豪華で走らせるためのエネルギーが供給されていない状況に思われま す。燃料がない状態で高度な法的改正を実施しても、結局走らない車のディティールをいじっているようなもので実効的な議論とならないといえます。 多くの著作権権利者、被侵害者は権利行使を望んでいないのでも、権利行使をしていないのでもなく、権利行使ができない状況におかれています。 このことが泣き寝入りを生み、軽佻な規模の海賊サイトや違法なまとめサイトに他人の創作物で経済的利益を得てもこの社会は何も言わないという間違った成 功体験を与え続け、ひいては大規模海賊サイトにつながっていくものと考えられます。 そうではなく、法定賠償制度の導入によって軽佻な規模の海賊サイトや違法なまとめサイトの段階で権利者による適正な権利行使の制裁を受け、他人の創 作物で経済的利益を得ることが割に合わないと理解させる必要が極めて強い状況です。 そうしなければ、大規模な海賊サイトの出現は今後も続いていくものと懸念されます。他者が大規模サイトで摘発されることより、自身が軽佻な違法サイトで成 功している経験が重視されることは想像に難くありません。 以上の著作権侵害における実務の状況から、海賊サイト対策にもっとも有効な方策は、法定賠償金の導入などによる、著作権侵害の最低賠償額の底上げ であると思料致します。

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